
そもそも財産分与とは?
婚姻中に築いた財産を分けるのが目的
離婚時に発生する最大の金銭問題が財産分与です。
これは、婚姻中に築き上げた共有の財産を公平に分配することですが、対象となる財産、それぞれの割合、実際の分け方、などといったことを正しく理解することが大切です。
基本的には、結婚してから夫婦が所有していた実質上の共同財産が対象になります。
つまり、名義が夫婦共同でなくても、どちらか一方の収入だけで買ったとしても、それらはすべて夫婦共同のものとみなされるのです。
また、これらの財産は、基本的には夫婦平等の権利があります。
2分の1ずつの分与ですが、その財産における貢献度(寄与度)を考慮して、分ける割合が変わります。
不貞を働いた妻ももらえる?
たとえば、妻の不倫が原因で離婚にいたった場合、非は妻にあるとして、財産分与を受ける権利はないと考える人が多いようです。
しかし、実際には妻にも財産分与の権利があり、しっかりともらうことができます。
離婚原因がなんであれ、夫婦が結婚している間に共同で取得した財産は、離婚する際に公平に分け合うように法律で決められています。
不倫をしたから、暴力をふるったから、などといった離婚原因によって財産の取り分が減らされたり、受け取れなくなったりすることは原則としてないのです。
ただし、不倫という原因をつくったことで、妻は夫に対して慰謝料を支払う義務が生じます。
この慰謝料を別途に請求する場合もありますが、財産分与の一部として計上することもあります。
後者の場合、仮に慰謝料が財産分与と同額になったら、これらは相殺されるので妻の取り分はなくなりますが、財産を分け与えなかったということではありません。
法的に認められる財産分与の種類
一般的に使われる財産分与と法の定める財産分与とでは、解釈に若干の違いがあります。
これは、法的な性質の解釈が複雑なため、財産分与の意味する範囲がひじょうに広くなっているからです。
そのため、通常使われる夫婦の共有財産の分与は、広い意味の財産分与の一部となり、清算的財産分与といいます。
また、慰謝料に関しては、本来、財産分与とはまったく別のものですが、慰謝料的財産分与といって、財産分与の一部に含むことがあります。
このほか、扶養的財産分与や婚姻費用の性質をもった財産分与もあります。
財産分与の4つの種類
- 清算的財産分与
結婚してから夫婦で築いた共有財産の清算。
財産分与の中心になるもので、夫婦それぞれの取り分は、財産をつくるのにどれくらい貢献したかによって決められます。
- 扶養的財産分与
離婚後の生活費の一時的な援助として支払われるもの。
夫婦の一方が働けないなど、離婚後の生活に経済的な不安がある場合に、支払われることがあります。 - 慰謝料的財産分与
慰謝料の意味合いを含んだもの、離婚による精神的苦痛に対して、財産分与の中に十分に補てんされている場合は、離婚原因などによる慰謝料を請求することはできません。
- 婚姻費用
婚姻中のいわゆる生活費のこと。
離婚前であれば、別居中であっても生活費の支払い義務はあるので、その未払い分を財産分与の中で考慮して支払う場合があります。
分与の割合
基本的に夫婦平等ではありますが、実際には夫婦の職業や収入などによって、その割合には複雑な配慮が必要になるようです。
借金も財産分与の対象
借金があれば、それも夫婦の財産で、財産分与の対象になります。
実際に所有している財産をプラスの財産と呼ぶのに対して、借金はマイナスの財産。
つまり、マイナスの財産があれば、プラスの財産から差し引いて考えなければなりません。
民法第七六八条(財産分与)
① 協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。
② 前項の規定による財産の分与について、当事者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、当事者は、家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。
ただし、離婚の時から二年を経過したときは、この限りではない。
財産分与は夫婦の共有財産を分け合うというのが基本的な考え方
財産分与としていくら請求できるかは、決まっているわけではありません。
夫婦で築いた財産を離婚に際し分けようというのが財産分与の制度ですから、分与額はどれだけ財産があるかによります。
固有財産(結婚前からの財産、結婚中に相続した財産)は財産分与の対象外
財産分与は基本的には結婚生活中、夫婦2人で作った財産を離婚に際して分けることです。
財産の名義は夫になっていることが多いのですが、実質は夫婦の共有財産だと考え、その持ち分を分けるという意味です。
結婚以前からの一方の財産(または一方だけの相続財産)は2人で築いた財産とは言えませんが、相手を無財産で放り出すことは酷であり社会の迷惑でもあるので、これも考慮に加えます。
財産分与には、離婚後の相手方の扶養という意味合いもあるからです。
財産分与は結婚20年で200~400万円が最も多い。
離婚後2年を経過すると財産分与の請求はできなくなるので注意が必要
離婚をした者の一方は相手方に対して財産分与を請求できるということは、民法で規定されています(民法768条、771条)。
前述の通り、財産分与というのは、基本的には、結婚生活中に夫婦が協力して蓄積ちた財産を精算する意味合いを持つものですし、さらには離婚によって生活に不安をきたす側の配偶者を扶養するという意味合いも持っています。
もちろん、夫なり妻なりが、結婚前に蓄えていた財産、結婚前に実家から持ってきた財産、結婚前あるいは結婚中に自分の親や兄弟から相続した財産などは、これは固有財産ですので財産分与の対象となる財産には含まれません。
いずれにせよ、協議離婚、裁判離婚の場合でも、財産分与の額を決めなければならないのですが、モメてもう顔も見るのもいやだ、取りあえず離婚し財産分与は後で決めようというケースも結構あるようです。
しかし、注意しなければならないことは、離婚の財産分与請求権には権利を行使できる期間があるということです。
すなわち、離婚の時から2年です(民法第769条)。
なお、慰謝料については、これは損害賠償請求権ですから3年で消滅時効にかかります。
財産分与の対象となる財産が散逸するおそれもある
財産分与をするのに時間がたってしまうと、請求時にその財産を所有ないし管理していた側が転売したり消費してしまうこともないとは言えません。
離婚時に時価6000万円の不動産を夫名義で所有していたのに、離婚後、夫が第三者に売却してしまうと、その第三者に対する請求はできません。
また当事者の気持ちとしても離婚後ずいぶんとたってから財産分与請求をされると、要求しないのかと思っていたのにまた波風を立たせるのかということにもなりかねず、早く解決する方が望ましいと言えます。
離婚後しばらくたってから元の配偶者に相続財産がころがりこんできたなどの場合、これは財産分与の対象にはなりません。
離婚後に相手が増やした財産についても同様です。
とにかく離婚の時までに協力して築いた財産が財産分与の対処であり、実際問題として、相手が消費したりすると権利としては請求できたとしても実現できなくなる恐れがあります。
保全処分
離婚をめぐる紛争で、相手方の配偶者が財産を浪費・隠匿するおそれがあり、調停や審判の結果を待っていたのでは実際上財産的給付が受けられなくなるという場合には、その配偶者の財産に対して、「保全処分」の申立てをすることができます。
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男女問題相談窓口にてコメントを掲載
浮気調査相談窓口は、浮気や不貞行為の証拠収集はもちろんのこと、浮気問題の渦中にいるあなたを救うことを専門としています。
相手に「夫や妻に浮気の疑いがある」、「浮気をやめさせたい」、「浮気相手に慰謝料請求をしたい」、場合など、まず先にやらなければならないことは「確実な(浮気の)証拠」を押さえることです。
着信履歴やメール・LINEのやり取りで浮気しているかも?と感じるような内容を見てしまった場合、気持ちを抑えるだけでも大変な事であることはわかりますが、その段階で相手方を責めてしまうと、当然、あなたに浮気の疑惑を持たれていることを相手方も知るわけですから、疑惑の段階で揉み消されてしまい、以降、一向に証拠が取れない状態になってしまい、最悪は無かった事になってしまいます。
そこで、浮気調査相談窓口では、浮気をやめさせる、浮気相手への責任追求と慰謝料請求をするたに必要となる「確実な証拠」、浮気や不倫の証拠が必要な場合の情報収集を行うことができます。
また、浮気調査相談窓口で行う浮気調査は、あなたのお話をよくお聞かせいただいた上で「あなたがどのような証拠を必要としているのか」、また、「あなたが相手方と有利に話ができるためにはどういった証拠が必要なのか」を弁護士を中心とする徹底した精査をし、鋭意調査をあなたのために実行致します。
浮気相手に慰謝料を請求する際には、浮気や不貞行為の証拠の他、浮気相手の詳細情報(氏名・住所・連絡先・勤務先・家族構成など)が必要になってきます、こうした相手方の詳細情報についても同時に取得していきます。
浮気調査相談窓口で行う
浮気調査方法について
浮気調査相談窓口で行う浮気調査は、ハイブリッド式の浮気調査になります。
浮気の現場を記録しながら、あなたと弁護士とで浮気現場に直接出向き、あなた自身で浮気の現場を確認した後、その場で相手方と浮気相手を捕まえる方法になります。
浮気調査相談窓口で行った調査事案の中で多くの依頼人様から「あの人は女(または男)と会っている時、どんな顔をしているんだろう?」、「一度、直接見てやりたい」という要望が非常に多く寄せられ、浮気調査相談窓口は、弁護士立ち合いの下で要望に対応している唯一の相談窓口です。
浮気調査とは、浮気の証拠を収集することを主目的とした調査であって、必ずしも離婚を選択するための調査ではありません。
あなたの配偶者と不倫相手との接触状況や密室になれる空間(ホテルの一室など)への出入りの証拠など、不貞行為の証拠をつかみ、慰謝料の請求や不倫相手に対する損害賠償(慰謝料)請求を含めた手続きを有利に進めるために行うことです。
あなたから見たら、不倫の証拠はもとより、配偶者がどんな相手と浮気をしているのか、しっかり現実を把握することが必要です
そのためにはあなたの勇気が必要となってきますが、疑いだけでモヤモヤしている無駄な人生の股間を使うのであれば、真実を知り、解決させ、今後幸せな人生を送っていただくのが最も有益な人生の時間を使っていけるのではと考えております。
そもそも探偵事務所や調査会社は「現場」を依頼人様には見せたがりません。
それには見せられない理由があり、その一つは、「3時間◯万円、以降1時ごとに◯万円」の契約だった場合、カラ調査で時間を消化させ、追加料金を稼ぐという小細工をする場合がほとんどだからです。
浮気調査相談窓口は独自の
調査方法で高い調査力を誇ります
浮気調査相談窓口は、探偵事務所や調査会社のように調査だけに重点を置いて取り組むことはありません。
調査はあくまで解決をするために証拠を撮る手段の一つであり、調査だけに時間と費用をつぎ込むのは適切とは言えません。
ご相談者様の中には、「何もわからないまま数百万円の調査契約してしまった」、という悪質極まりない探偵事務所に依頼をしてしい、いわゆる「ぼったくり」に遭ったケースも数多くの報告があります。
本当に必要なのは、証拠を撮った後、配偶者や相手方に対しての責任追求のために証拠が必要とうことであり、場合によっては弁護士を代理人にして法的に対応していかなければならないにもかかわらず、調査だけで予算を全て使い果たしてしまい、ただ証拠だけはあっても、本番の弁護士による法的手続き等の費用がままならないという方が多いのも事実です。
浮気調査をし、証拠を撮った時点で「はい、終了」ではありません。
確実な証拠を撮り、証拠を撮ってからがスタート地点です、どうぞ調査費だけに全てをつぎ込まないようにしてください。
たかが数日の調査で数百万の調査費用がかかることはまずあり得ません!
また、調査よりも先に弁護士に相談したことがある人ならお分かりになるかと思いますが、浮気や不倫による慰謝料請求をしたいという場合は、弁護士から「浮気の証拠(写真など)があれば対応できるのだけど・・・。まずは探偵や興信所、調査会社などに依頼して証拠を撮ってからから相談に来てください。」、または「知っている探偵事務所または調査会社を紹介しましょう」と言われたことはありませんか?
配偶者の浮気や不倫で悩んでいる相談者様に最初からネットなどで調査会社や探偵事務所を探して、証拠を取り、再度弁護士にご相談に行くなど、相談者様の身体的、精神的に相当なストレスがかかっている中でそう簡単に動けることではありませんし、まず、どこに相談すればいいか?など考える余裕もないと思います。
ですがそこは冷静になっていただき、弁護士の紹介する探偵事務所または調査事務所は、「証拠がまだ甘い」、「もっとこのような証拠が必要だね…」など、弁護士と探偵事務所とがグルになり、いいように延長料金が加算されることが多いケースも見受けられます。
浮気調査相談窓口では、勝てる証拠を撮ることに重点を絞り、無駄な調査は一切行わず、慎重に調査を実施することが可能です。
証拠収集から慰謝料請求の手続きまでをワンストップで行うことができるという最大のメリットがありますので、お気軽にご相談ください。
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配偶者の浮気の兆候
浮気調査の場合、相談者様の多くは、配偶者に対して何らかの浮気の兆候を感じ取り、それを察知してから相談・依頼をしてくるケースが多いです。
逆に何ら疑いの要素がなく、漠然に「もしかして浮気しているのではないか?」という理由だけでの相談・依頼は少ないといえます。
相談者様の感じる浮気の兆候には様々なものがあります。
①仕事関連
- 残業、会議、休日出勤、仕事の付き合い、仕事の飲み会など、なにかと仕事を理由にして帰宅時間が遅くなる
- 仕事を言い訳に外泊が多くなる
- 単身赴任中である
②携帯電話関連
- 片時も携帯電話(スマホ)を手離さない
- 携帯電話(スマホ)がロックされている
- 発信・着信履歴やメール・LINEを消去している形跡がある
- 圏外や留守電になることが多くなった
- 携帯電話(スマホ)を2台持ちしている
- 携帯電話(スマホ)を盗み見たところ、浮気相手と思われる異性のやり取りが確認される
- 電話帳の登録名が同性の名前であるが、メールやLINE内容は明らかに異性とのやり取りである
③車両関連
- 車の洗車をマメにするようになる
- 異性が同乗したと思われる髪の毛やゴミなどが見つかる
- カーナビの目的地履歴を見たところ、用事のあるはずがない地域や遠出に出かけていることがわかる
④外見関連
- 急にお洒落に気を配るようになる
- 服装や下着の趣味が変わる
- 化粧が派手になる
⑤生活関連
- 自分に落ち度がないはずなのに別居話や離婚話を切り出してくるようになる
- 過去に浮気の事実がある
- 夫婦間や家族間の会話が極端に減る
- 目を見て話さないようになる
- 口数が多くなったり、明るく振舞うようになる
- 誰かと比較するような言動や文句、不満が多くなる
- 出費や小遣いなど、金銭の出費が極端に増える
- 友人、飲み会、同窓会、スポーツジム、集まりごとなどを理由に、外出が多くなる
- 帰宅後すぐに風呂に入るようになる
- 夜の生活を拒むようになる
- 浮気を問い詰めたところ、逆ギレのほか、曖昧で不自然な言動を繰り返す
これらの項目で、浮気調査の相談・依頼につながることが一番多い兆候は、携帯電話関連です。
携帯電話の扱いに不自然さを感じ、盗み見て、浮気相手らしき人物の存在があることに気付くのです。
相談者様のなかには、事細かに配偶者の携帯電話を盗み見て、確実に浮気相手と接触する日時をほぼピンポイントで絞り込み、調査を依頼してくる人もいます。
相手に慰謝料請求できる
浮気の証拠について
相手に浮気や不倫の事実があった場合、まず浮気や不倫の証拠がなければ認めようとはしません。
示談交渉の場合でも、交渉相手(浮気・不倫をした夫または妻、浮気・不倫相手)に浮気や不倫の事実を認めさせるためには、肉体関係があったか否かがポイントとなってきますので、その確実な証拠が必要です。
また、浮気や不倫の証拠は裁判の場合でも、証拠がなければ、裁判官は正当な請求か否かの判断ができません。
よく、ご相談の段階で「携帯電話の通話履歴」や「メールのやり取り」が証拠として十分だと思われている方が多いですが、「携帯電話の通話履歴」、「メールのやり取り」だけでは不十分で、無いよりは……ましという程度なのです。
通話履歴等の証拠能力は?
音声通話時の録音があればよいのですが、実際にレコーダー等を仕掛けるとなるとなるとなかなか難しいところがあります。
通話履歴のみの場合は会話内容が分かりませんが、いつ何時にその相手と通話をしたと事実は残りますから、それだけでもあなた自身で証拠保全をしておきましょう。
メールやLINEのやりとりでは?
メールやLINEで浮気・不倫相手であろうという人物とのやり取りを独自で保存をしておけは近年はLINEやメールのやり取りも証拠として認められるようになってきています。
具体的な内容のやり取りがあればなお良いのですが、ない場合でも可能な限り証拠保全に努めましょう。
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浮気の証拠として
なりうるもの
以上の証拠があれば,不貞行為があったと推測でき,非常に立場的に有利となります。
「証拠」は、浮気・不倫相手に事実を認めさせる場合の他、裁判所での裁判官を説得するために必要な材料です。
慰謝料請求を行う場合、まずは相手方との示談交渉から行うのが一般的な方法です。
明確な証拠がない段階で、浮気・不倫相手に対しての連絡や慰謝料の請求を行ってしまうと、相手方から「証拠を出して下さい」と言われた場合、なにも出すものがなくなってしまいます。
あらかじめ浮気調査により上記の証拠を収集しておくことで、浮気・不倫相手から「証拠を出して下さい」と反論された場合でも、様々な証拠を組み合わせて交渉することができ、有利且つ早期の解決が図れます。
なので、手持ちの証拠が不十分な場合でも、お気軽にご相談ください。
浮気の証拠があれば
有利な立場で離婚ができます
これまでにご相談をお受けした中で最も多いのは、浮気や不倫をしている側のペースで離婚の話しが進んでしまうケースです。
相手方も責任を回避するのに必死ですから、泣き落としで来られたり、逆ギレで来られたり、開き直って冷静を装ってきたりしてきますが、これは浮気をしている側に主導権を握られてしまっている最悪なパターンです。
親権や慰謝料も相手の思うがままの条件を提示され、「応じないなら慰謝料も養育費も払わない!!」といった身勝手な主張をしてきたりが、浮気相手に損害賠償(慰謝料)すら払わないと開き直ってきたりなど、あなたにとっては踏んだり蹴ったりの状況になりかねません。
浮気や不倫をして好き勝手に人を傷つけておきながら、一切の責任は取らない。
こうならないためにも、浮気の証拠は絶対に取るようにしましょう。
離婚原因で一番多い理由は「性格の不一致」です。
つまり、この理由をもとにパートナーから一方的に「離婚調停」を家庭裁判所に申し立てるケースも多いのです。
こういう夫に限って、「おまえは育児をしない」、「朝は起きない」、「食事もろくに作らない」などの言いがかりな主張を並べてきます。
妻の場合、夫は「暴言を吐く」、「家族を大事にしない」、「酒癖が悪い」などの主張を並べたりします。
当然、自分が浮気をしていることは、棚にあげといて、あくまでも性格が合わないからの一点張りで主張を展開してきます。
ですが、事前に浮気調査でパートナーの浮気や不倫の証拠を掴んでいたらどうでしょうか。
まず、知っておきたいのは浮気や不倫するようなを夫・妻は法的には有責配偶者と言われます。
有責配偶者とは、夫婦関係の破綻の原因をつくった側の配偶者のことをいいます。
では離婚の原因をつくった側が裁判所に離婚を求めることができるかどうか?
かつては、このような身勝手な請求は認められませんでしたが、最近では事実上結婚生活が破綻してしまっているのに、いつまでも結婚生活を継続させるのは逆に不自然であるとの考え方から、離婚を認める判決も出ています。
一般的に、以下の3つの要件を満たす場合には、離婚請求が認められることがあります。
- 別居期間が相当の長期に及んでいる。
- 夫婦間に未成熟の子がいないこと。
- 相手方配偶者が離婚によって、精神的・社会的・経済的に過酷な状態におかれることがないこと。
従って、上記3点の要件を満たしていない場合は原則、有責配偶者からの離婚請求は認められません。
但し、夫(妻)が有責配偶者であると主張する為には浮気の証拠が必要だということです。
浮気の証拠さえあれば、「性格の不一致」だと相手が主張したところで、「有責配偶者が何を言っているの?」と裁判所も判断し、あなたが有利な立場で、事を進めていくことが可能になります。
また、浮気調査で浮気や不倫をもとに事実を証拠を立証できれば、相手方に慰謝料請求、浮気や不倫相手に対しては損害賠償請求が出来ることになります。
夫(妻)への慰謝料請求は離婚時に発生する財産分与に含めて行われることが多いようです。例えば、財産が1000万円あった場合、お互い財産分与は500万円ずつになりますが、妻への慰謝料を200万円とした場合、妻が700万円、夫が300万円として財産分与を行うことになります。
浮気調査は対象者(夫・妻)の行動を監視し、特定人物(異性)との接触及び不貞行為の有無の証拠収集を主目的とし、また、浮気相手の身元を判明させ、訴訟等に至った場合に必要となる情報を収集します。
浮気調査にはさまざまな方法があります。
「夫・妻の様子や行動が怪しい」と感じたら、まずは浮気調査相談窓口にご相談下さい。
浮気・不倫をされた方
肉体関係のある浮気や不倫のことを、法律用語で「不貞行為」といい、不貞行為は法律上の「不法行為」に該当することになります。
不貞行為とは
不貞行為とは、継続的・反復的に性行為(肉体関係)に至ることを指します。
ただし、「キスをした」、「二人だけで食事をしている」、「手をつないで歩いている」、「SNSなどを通じてメールやLINEの中で愛を確かめ合っている」''などの行為だけでは不貞行為とは言えません。
すなわち、肉体関係があったか否かが焦点となります。
不貞行為は、法定離婚原因となり、その行為を行った者に対しては、慰謝料請求も可能となります。
配偶者と浮気相手
両方に請求できるのか?
あなたの配偶者が浮気や不倫をした場合、配偶者と浮気相手が共同で、あなたの婚姻生活の維持という法的な利益を侵害したと考えられます。
したがって、あなたの配偶者と浮気相手は共同不法行為者として、連帯して損害賠償請求責任を負わなければなりません。
あなたの考え次第では、次のとおり請求が可能となります。
ただし、不貞行為は、あなたの配偶者と浮気相手の共同不法行為であるので、両者の慰謝料支払義務は不真正連帯債務の関係にあります。
上記の説明のとおり、浮気相手から高額な慰謝料を貰った場合は、その範囲で配偶者の賠償債務は消滅しますので、それ以上、配偶者に慰謝料を請求出来ません。
※不真正連帯債務とは、連帯債務のうち、各債務者が全額についての義務を負うが、債務者間に緊密な関係がなく、弁済及びこれと同視し得る事由を除いて、一債務者に生じた事由が他の債務者に影響しないものを意味します。
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これまでは、離婚を前提にした証拠収集から有利に離婚をするるためにはどのような準備や段取りが必要なのかに焦点を当ててきましたが、浮気や不倫があったからといって必ずしも離婚をしなければいけないというわけではありません、浮気や不倫をした配偶者が過ちを深く反省し、二度と不倫や浮気をしないと約束し、やり直しを選択したとしても、あなの気持ちが回復に向かうのは時間が必要でしょう。
「とにかく不倫相手に謝罪してもらいたい・・・」
「今後、二度と配偶者に会わと約束(誓約)してもらいたい・・・」
このようなケースでは、慰謝料請求の他に、「示談書」、「和解合意書」等を作成して、あなたと相手方で誓約してもらうかたちをとります。
また、相手方がその内容に反した場合は、それ相応の違約金を支払うという文言を、示談書や和解合意書に記載することも可能ですので、今後の交際を抑制する効果もあります。
和解合意書または示談書とは?
不倫・浮気の和解合意書または示談書とは、示談交渉で解決した内容を書面にして、事件解決後の争いを未然に防ぐために作成するものです。
また、本当に慰謝料を支払ってくれるのか?と不安な場合や慰謝料の支払いが分割の場合は、和解合意書の作成は絶対条件です。
和解合意書を作成しておくことで、万一、不履行になった場合でも、裁判資料として利用することは可能ですが、公正証書にしておく方法もありますので、なるべくなら公正証書を作成して債務不履行になった場合に相手方の財産等の差し押さえをスムーズに執行で切るようにしておくのがよいでしょう。
相手方が本気で約束を交わす気持があれば、公正証書作成に応じるはずです。
ご相談から解決までのながれ
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「現在の状況」・「そこに至るまでの経緯」・「最終的にどうしたいと考えているのか?」など、事情をお伺いし、解決プランをご提案いたします。
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よくあるご質問
はい、対応は可能です。
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